★注意喚起・・・「処遇の追加書類」、「A型スコア公表&届」★

    1.処遇改善の臨時特例交付金ですが、皆さん、「4/15」に申請完了したと思いますが、その直後に「追加書類」の提出を求める都道府県があった事、ご存じですか?・・・例えば大阪府・・・忘れずに、対応くださいね。

    https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1640/00419487/kinyurei%20bouhai.pdf
    https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/syoguu-tokurei.html2.また、「4/15」を乗り越えて、ひとまず「ホッ」としている事かと思いますが・・・気が抜け過ぎて、「4月の改善金の支給」を、ふと忘れそうになっている事業所があります・・・臨時特例交付金に関しては、「毎月決まって支払う手当」もしくは「基本給アップ」など・・・の、ベースアップは必須なので、忘れないでくださいね。3.A型事業の評価点について・・・、
    (1)「ホームページ等での評価点の公表」につき、「4月中の公表」が必須ですが、
    (2)さらに、そのことにつき「公表済みである旨の届出書類の提出」を求めるようです・・・例:大阪府
    https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/syuurou_sukoa_kouhyo.html
    ※皆様の地元の指定権者でも同様の扱いがあるかもしれませんので、ご注意ください。4.今回の「~4/15期限」の処遇改善の申請につき、メール対応も多かったと思いますが、その到達確認のための「自動応答メール」が、来たり来なかったり・・・で、応答メールに法則性がなく、ちゃんと届いたのか不安になる・・・というケースが多いようですね。
    ・・・ただ、都道府県も、突然に「臨時特例交付金」のような、過分な作業を、年明けに国から急遽ぶっ込まれて、右往左往しているようで、本当に気の毒な限り・・・なのですが。
    ・・・とはいえ、事業所としても、不安があると思いますので、気になる場合には、「メールが到達しているのか否かの確認」を、してみるのも、一つですね。
    ・・・西田も、大阪府に確認作業したりしてみましたが、結構スピーディーに、親切に対応してくれましたよ。・・・送信した日と時間を伝えてあげれば、なおスピーディな確認ができますので、参考にしてみてくださいね。
    (*^^*)

    ★なお、「LINE公式アカウント」では、①上記のような「注意喚起・情報」をいち早く「速報・配信」したり、②「便利なサンプル書式(利用契約書、マニュアル類、など)」も無料提供したり、③セミナー情報のご案内をしたりしていますので、どうぞご活用ください。

    ★「LINE公式アカウントで友だち登録」はコチラ★