厚労省から、新たな通知(人員基準等の臨時的な取り扱い・第5報)が出ています・・・(4/28)
送迎加算(1型)算定の要件に「1回の送迎で10人以上(1回平均の送迎人数)」というものがありますが、「新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、利用をやめた利用者が多数発生したために、平均10名の送迎が達成できなかった・・・」、あるいは「新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、在宅支援に切替えた利用者が多数発生したために、平均10名の送迎が達成できなかった・・・」、というようなケースでは、「平均10人の送迎」という要件を満たさなかったとしても、送迎加算の算定は可能と考えられます。
なお、そうはいっても、「実際に送迎した利用者のみ算定すること」や、「新型コロナの感染拡大とは関係なく、以前から”もともと”10人を下回っていた場合は適用されないこと」という解釈になると思われますので、注意してください。
とはいえ、実際には、各市町村によっては、「より緩やかに解釈する・・・」、あるいは逆に、「より厳しく解釈する・・・」、ということも想定されますので、事前に事業所管轄の指定権者に確認してくださいね!