定員超過についての、もともとの”原則論”は以下のとおりです。
→定員超過は「原則は禁止(基準違反)」だが、「災害や虐待からの保護、その他やむを得ない事情がある場合に限って例外的に認める・・・」とされている。しかも、その場合でも、必ず「追加の従業員を配置」しなければならない。
・・・大阪府のHP・・・以下のリンクから参照ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00159414/jyuugyouinn%20innsuu%20toriatukai.pdf
では、今回のコロナウィルスによる小中学校の休校に当たり、共働きや母子家庭ゆえに自宅待機が不可能な児童を緊急に預かることになった場合(もともと利用予定がなかった利用者・利用時間での場合)の受け入れ・サービス提供により定員超過に至ることが「やむ得ない事情」に該当するか否かですが、基本的に柔軟に認められる事となりましたが、詳細については皆様の管轄市町村に必ず確認してくださいね。
また、下記の厚労省通知にも、必ず目を通しておいてくださいね。
・・・厚労省通知、以下のリンクから参照ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00347104/02227zimurennraku.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00347104/sankou02224.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00347104/0217zimurenraku2.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/singatakorona.html
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なお、西田が大阪府の”とある自治体”に上記関連の質問をしたところでは、以下のような回答でした。
1.今般の政府の休校要請(対象は小中学校等)のために、共働き世帯や一人親家庭など親が仕事を休めない家庭の児童の受け入れ先が求められる現状に鑑みて、”放課後等デイサービス”には、積極的に受け入れてほしい・・・という趣旨の通知が厚労省からも来ていますので、自治体としても、そのような取り扱いをします。
2.今般の学校休校等による緊急の受入については「やむを得ない理由での受入れ」に該当するものとして、これによる定員超過状態でのサービス提供の可否(定員超過減算の問題ではなく、そもそも定員超過の可否の問題)につては、可能とします。
3.また、上記2による超過利用者の受け入れについては、定員超過減算の判断の際の人数にはカウントしません。
4.また、上記2による利用者の受け入れについては、本来は「追加の児童指導員等の配置(最低基準の2人や加配加算の人員以外の追加配置1人)」が必要ですが、今回に限っては、追加人員配置は不要とします。
5.予定していた営業時間・サービス提供時間よりも長く受け入れ・サービス提供するとしても、その長くなった時間帯にも最低基準(2人配置等)が充足出来ていなくても、当初予定していた時間中(例えば平日の営業時間帯)の2人配置を満たしていれば、指導員等の欠如減算の処理は求めません。・・・ただ、出来る限り時間中の2人配置を満たすようには努力してください。
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上記はあくまでも参考事例です。
繰り返しになりますが、必ず皆様の事業所を管轄する地元の市町村(障害福祉の指定担当や監査指導担当)に確認し、確認した記録メモ等は残しておいて下さいね。
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・・・ところで、現実問題としては、今般の急な受け入れに対し、事業所のスタッフ自身も自身の子供が休校で自宅待機になるなどの事情もあるため、事業所側(スタッフ側)の受け入れ体制自体が危機的状況であることも想定されますが、どうか、なんとか乗り切ってください。