西田事務所のセミナーでは、以前から口酸っぱく言い続けて来ましたが・・・
「アセスメント・モニタリング」→「原案」→「スタッフ会議の議事録」→「完成版の個別支援計画」
・・・以上の、すべての書類は、そろっていますか?
・・・今一度、ご確認ください!!
皆様、「個別支援計画」を作成していなければ減算になることはご存じですよね?
ところで、「アセスメント・モニタリング」→「原案」→「スタッフ会議」→「完成版の個別支援計画」・・・という一連の書類すべてが揃っていて初めて一人前、言い換えれば、一部でもかけていれば「計画未作成減算」になり得ることは自覚していますか?
前回の制度改正で、未作成減算は「5%減算→50%減算(当初2か月は30%減算)」というように変更されたことは耳にしていると思いますが、このことは、厚労省が計画未作成を重大問題としてとらえているという証拠です。
また、集団指導の冊子でも、従前は記載のなかった「原案」とうい文言すら明記されるようになっています。
そして2~3年前から、実地指導でも、上記の一連の書類について厳しく指摘を受けるようになってきていました。
そうはいっても、計画未作成で処分される事例は、まだまだ少なかったのですが、最近になって(昨年後半から)実地指導でも手加減なしの処分事例が出てきています。
私(西田)自身も、そのような処分事例(大阪市内・試算返金額1900万程度)に立ち会っていますし、兵庫県などでは、具体的に計画未作成の処分事例が公表されています。
なお、その兵庫県では、きちんと「書式例」までHPにて紹介されています。
単に「個別支援計画の書式」や「アセス・モニタ等の書式」はありがちとしても、今回は「個別支援計画作成会議録(スタッフ会議の議事録)の書式」までもが、丁寧に紹介されています。
つまり、「ここまで丁寧に書式例まで紹介しているにもかからず議事録ないのであれば処分されても文句言えないよね・・・」、と行政が宣言している、そういう意味にとらえるべきでしょう。
このような傾向の中、「業務日誌」などでの記録メモを「スタッフ会議の議事録」として代替する・・・という言い逃れも、その記載内容の詳細度合にもよるかもしれませんが、「今後は認めない・・・」という可能性も十分ありますので、どうか気を付けて下さいね!!
私(西田)が経験してきている事例でも、上記には否定的な対応の行政・市町村が増えています。
以下にも留意して下さい!!
※6か月ごと(就労移行などは3か月ごと)の見直し
※一連の書類すべてにつき、権限ある児発管・サビ管が作成し、署名や押印などの欄記載がある(例えば、「モニタリング」は支援員だけで担当し作業した・・・というのはNG!)
※作成日などの時系列は、上記の一連の流れの通りになっている(前後関係が逆転していない)
※初めて利用する日、あるいは、見直し時期(6か月or3か月)を徒過する以前の日付にて、すべての作業が完了している。
※「各書類の作成日」や「利用者の確認日」などの年月日の明記がある(できれば、「計画の適用期間」も明記しておくとよい)
※「完成版の計画」には、利用者の確認印(またはサイン)などがある
※「完成版の計画」には、「長期目標」や「短期目標」などの必須項目がある
※「スタッフ会議」は、「相談支援事業所が主催する担当者会議」とは別物であり、別途、事業所内で個別支援計画作成のために支援員・指導員等を招集・開催して議事録を残すこと。
「処分事例」や「参考書式」につき、兵庫県のHPが参考になりますので、以下のリンクから参照ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf30/syobun.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/syougaijishitei.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/documents/kobetukeikakutuuti.pdf