送迎加算の算定に関わらず、生活支援員等が業務として行う送迎については生活支援員等と運転手との勤務時間を区分しなくてよい。 (生活支援員等の業務に運転業務を含めて差し支えない。)との、取扱変更が発表されています。

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大阪府のHPでの、該当部分URLは、以下のとおりです。

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/sougeigyoumu.html

上記の中に、以下の注意事項も記載されていますので、ご注意下さい!!

1. 専ら送迎業務のみを行う運転手については常勤換算に含めることはできない。
2. 管理者及びサービス管理責任者については、管理業務に支障がない範囲に限る。
3. 生活支援員以外の職業指導員・就労支援員・作業療法士・理学療法士・目標工賃達成指導員・看護師についても、業務として行う送迎については運転手との勤務時間を区分しなくてよい。
4. その他の常勤換算に含められない従業者(調理師・栄養士・事務職員)が送迎を行う場合は、運転手との勤務時間を区分しなくてもよいが、常勤換算にも含めることはできない。

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上記の3によれば、生活支援員だけでなく「職業指導員」や「目標工賃達成指導員」などでも、同様の取り扱いをするようです。

さらに、上記2によれば、「管理者」はともかくとしても、「サビ管」すら、運転手兼務しても構わないし、常勤性に影響しないとの解釈のようです(勿論、サビ管業務に支障のない範囲ですが・・・)。

従来、運転手の時間数を生活支援員等の時間に算入できないことで、必要な従業者の常勤換算数を満たすことがギリギリで苦しかったという事業所でも、少し楽になるかもしれませんね。

但し、以下には、くれぐれもご注意下さい!!

①上記はあくまで”大阪府”の発表ですので、大阪府下であっても、各事業所ごとに指定権限のある市町村によっては、取扱いが異なることがあり得ますので、必ず各自で、所轄の市町村にご確認下さい。

②児童福祉法に基づく通所サービス(放課後等デイサービス、児童発達支援、など)については、この変更は適用外のようですので、ご注意下さい。

③従来、運転手を兼務していたがために、生活支援員としては”非常勤扱い”していた場合などには、今回の取扱変更によって”常勤扱い”になる生活支援員が発生するかもしれません。その場合には、ケースによっては「福祉専門職員配置加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」などに、影響があるかもしれませんので、「福祉専門職員配置加算」を算定している事業所は、引き続き要件を満たすかどうか、必ずご確認下さい。不安であれば、念のため、管轄の市町村担当者とご相談下さい。

④上記の1にも記載ある通り、運転手のみを担当してもらうために雇用したスタッフの運転手時間数は、決して生活支援員等の時間に算入して常勤換算してはならないこと、ご留意下さい。