障害福祉サービス事業所を運営する法人様の中には、社会福祉法人も多いですが、御存知の通り、社会福祉法人の制度改革に伴い、色々と事前の準備が必要です。
詳細は、下記の大阪府の案内通知をご確認下さい。留意事項やFAQなど、各種資料がアップされています。
http://www.pref.osaka.lg.jp/houjin/kakushu_annai/tsuchibunsho.html
「集団説明会にも参加したが今ひとつ理解できていない・・・」、という方も多いと思いますので、ご自身で、必ず上記資料には目を通しておいて下さい。
当面必要な作業は、以下のような流れになることが多いと思われます。なお、障害福祉サービス事業所を運営する社会福祉法人の場合、通常は、既に評議員会は設置されていると思われるため、その前提でのスケジュールを想定しています。
「定款変更の決議(理事会・評議員会にて)」→「定款変更の認可申請(所轄庁あて)」→「認可(所轄庁より)」→「評議員選任・解任”委員”3名以上を選任(理事会にて)」→「H28.4.1に就任させる予定の新・評議員を、”事前に選任”(評議員選任・解任委員会にて)」
以上の作業を、H28年11月~29年2月くらいまで(遅くとも3月まで)の間に、順次、完了しておくことがベターでしょう・・・。