社会福祉法人の制度改革につき、下記、新たな通知等が厚労省から発表されていますので、各自、ご参照下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

先日もご案内した通り、当面必要な作業は、以下のような流れになることが多いと思われますので、忘れず準備を進めて下さい。なお、障害福祉サービス事業所を運営する社会福祉法人の場合、通常は、既に評議員会は設置されていると思われるため、その前提でのスケジュールを想定しています。

「定款変更の決議(理事会・評議員会にて)」→「定款変更の認可申請(所轄庁あて)」→「認可(所轄庁より)」→「評議員選任・解任”委員”3名以上を選任(理事会にて)/なお場合によっては定款変更の決議時点に事前選任しておく」→「H28.4.1に就任させる予定の新・評議員を、”事前に選任”(評議員選任・解任委員会にて)」

以上の作業を、遅くともH28年3月までに、順次、完了しておくこと!!