就労継続支援A型事業では、原則の”雇用形”の利用者には雇用契約書で定めた賃金を支払う必要がありますが、この原資は、利用者が携わる授産事業の収益(売上ー経費)で、賄わなければならないのが原則です。
このため、新規の指定申請時には、申請以前から既に実施している事業があり、その収益で利用者の賃金が賄えることを決算書などで証明したりします。また、これから新たに授産事業を開始するとの前提での収支計画を提示する場合には、本当にその事業だけで利用者の賃金が払えるのかどうか・・・言い換えれば、国保連からの訓練等給付費を原資にしないと利用者への賃金が払えないなんてことがないかどうか・・・この点を、かなり厳格に審査されます。
・・・と言いながらも、そこまで厳格に審査しない市町村も有りますが、今後はこの点にも注意して申請すべきだと思います。
また、晴れてA型事業の指定を受けて、運営を開始した後も、上記の点に付き、常に注意が必要です。場合によっては、実地指導でも上記の点を厳格に審査される可能性が有りますので・・・
以上の点に付き、今年、H27年9月8日に厚労省からも通知が発表されていますので、下記のサイトをご確認くださいね。
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/syuasidou.html
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000311203.html
”特開金(助成金)”や、その助成要件を否定される関係にある”A型は暫定とすべき”との原則論、あるいは”短時間利用減算にかからないギリギリの利用時間(例:実働4時間+休憩1時間)での一律サービス提供”など・・・悪質な事業所を排除する趣旨で、今後は厳格に審査される可能性がありますので、各事業所に於かれましては、法令遵守につき、これまで以上にご注意下さい。