平成27年度から、障害福祉サービス事業の利用を希望する障がいのある方は、原則として特定相談支援事業所の相談支援専門員にサービス等利用計画を作成してもらうことが必須化されます。
これまでは、居宅介護や就労継続支援B型、グループホーム等の障害福祉サービスを利用したい場合には、地元の市町村で支給決定を受ければよかったのですが、平成27年度からはまずは特定相談支援事業所に行ってサービス等利用計画を作成してもらわないといけなくなります。
このサービス等利用計画書を市町村に提出して希望する障害福祉サービスの支給決定を受けます。
相談支援専門員にサービス等利用計画を作成してもらわないで自分自身や家族がセルフケアプランを作って提出することも可能です。
なお、児童発達支援と放課後等デイサービスについても平成27年4月からは障害児相談支援事業所による障害児支援利用計画の作成が必須化されるようですので、ご注意ください。
ところで、実際には、相談支援事業所の不足などの問題があり、各市町村ごとで様々な対応をしているようですので、必ず各市町村担当者とご相談ください。