新着のお知らせ①

 

・・・厚労省のパブリックコメント・・・

・児童発達支援事業についても放課後等デイサービスと同じく、児発管や指導員の要件を加重すること・・・が、検討されています。

・また、主として重症心身障害児を通わせる事業所の「機能訓練担当職員」を、訓練を行わない時間帯には置かないことが出来るとすること・・・が、検討されています。
厚労省のパブリックコメントに掲載の改正案をご確認下さい。

「パブリックコメント」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170261&Mode=0

「PDFダウンロード」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000167243

 

新着のお知らせ②

 

12月14日の厚労省からの発表・・・サービス管理責任者研修や児童発達管理責任者研修の受講についての経過措置の延長決定!

サビ管研修等が未受講でも「1年以内に受講する旨の受講誓約書」での受付をしていた取り扱いが、H31年3月31日まで延長になりました。とりあえず、この件については、一安心ですね。1年の延長ですが・・・。

特に、サビ管の急な退職の際などに、あわてて代わりの者をサビ管にしようにも、実務経験はともかく、サビ管研修を受けていないがゆえに、要件満たせず、30%減算を余儀なくされる・・・という事態は防げそうです。

ただし、サビ管の変更の場合には、「やむ得ない事由によりサビ管が欠けた」と認められることが必要である点には、注意して下さいね。・・・その都度、行政担当者に確認しましょう。