就労継続支援B型事業の目標工賃達成加算(Ⅲ)の判断基準の一つである「大阪府下の工賃実績の平均値(上位25%と下位25%を除外したデータ)」が10/18に発表されました。

上位25%及び下位25%を除いた平成27年度大阪府の”就労継続支援B型事業所”施設種別平均工賃・・・「 月額8,928円」、「時間額147円」・・・とのことです。

併せて、手続き方法等も公表されています(下記URLは大阪府のものです)。

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/mokuhyoukouchin.html

新たに目標工賃達成加算(Ⅲ)を適用する事業所は、①29.4.1に遡っての国保請求の再請求なども可能か否か(大阪府庁管轄地域の場合は29.11.15までに申請すれば可能)、②可能な場合の「変更届」の手続き期限、③過誤申立などの処理手順などについても、”管轄”の行政担当者にしっかり確認して下さいね。

また逆に、従来から目標工賃達成加算(Ⅲ)をとっている事業所の方々で、要件を充たさなくなっていることが判明した場合には、加算取り下げの手続きが必要になりますので、ご注意下さい。併せて、29.4.1にさかのぼっての過誤処理の要否などについても、管轄行政庁に必ず確認して対応して下さい。