12月12日の新着情報①

 

放課後デイや児童発達支援などの事業の「権限委譲」について、大阪府サイトに掲載されています。

H31年4月以降は、中核市(高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市)の「障がい児通所支援」にかかる事業者の指定・指導権限については、 大阪府から中核市へ移譲する予定とのこと・・・。

これに伴い、H30年4月改正の厳しい人員要件に基づいた実地指導も本格化することが予想されます。・・・だからというわけではないですが、今一度、児童指導員などの従業者や児発管の新要件に関する対応が本当に出来ているのか、確実にチェックしをしておきましょう!

・・・大阪府のHP・・・以下のリンクから参照ください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/jimuijou.html

 

12月12日の新着情報②

 

放課後デイや児童発達支援などの”障害児通所支援事業”の「定員超過」の考え方について、大阪府サイトに、確認的な案内が掲載されています。(就労継続や生活介護などの”障害福祉サービス事業”の場合とは、若干ニュアンスが違いますので、注意してください。)

放課後デイや児童発達支援などの”障害児通所支援事業”の管理者の方々の中には、「定員超過減算にかからない範囲の利用人数であれば問題ない・・・」と勘違いされている方が多いのですが、そうではありません。

定員超過は「原則は禁止(基準違反)」だが、「災害や虐待からの保護、その他やむを得ない事情がある場合に限って例外的に認める・・・」とされていることに、留意してください。しかも、その場合でも、必ず「追加の従業員を配置」しなければなりません。

「定員超過減算の対象にならない利用人数をキープしているから大丈夫・・・」という訳ではないことに、くれぐれもご注意くださいね。

・・・大阪府のHP・・・以下のリンクから参照ください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00159414/jyuugyouinn%20innsuu%20toriatukai.pdf