「指標該当児」に関する通知が、一部の市町村から、届き始めています(吹田市や豊中市など)・・・
なお、放課後等デイサービスの「指標該当児」の割合に係る「報酬区分」につき、4月当初に暫定的に「区分2」として申請していた事業所において、各市町村からの「指標該当児」に関する通知をもとに再計算した結果、4月当初から「区分1」だったことが判明した場合の対応方法等について・・・大阪府からの案内が発表されていますので至急ご確認ください。
・・・大阪府のHP・・・以下のリンクから参照ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/kubun-teiisei.html
・・・以下、一部抜粋(詳細は必ず上記のリンクを参照のこと)・・・
提出期限・・・平成30年5月30日(水曜日)
※この期限までに連絡いただいた場合、平成30年5月分報酬から正しい報酬区分で請求できます。大阪府における事業所の登録情報は、平成30年4月1日に遡って訂正しますが、平成30年4月分の報酬の過誤調整等については市町村にご相談ください。
<参考>
報酬区分導入から3月経過後には、3月(平成30年4月から6月)における障がい児の延べ利用人数により、指標該当児の割合を算出し報酬区分を判定することとなっています。
その結果、報酬区分が変更になる場合は、大阪府にあらためて届出が必要となります。
詳細については、後日お知らせいたします。