今回の報酬改定に関し、ほとんどの市町村で、処遇改善や介護給付費などの変更届は4月に入ってからの申請となっていますが、「利用日数特例の届」に関しては3月中、場合によってはもっと早く(大阪府は3/15まで)に提出するように指示されていますので、注意して下さい。