変更特例につき、「その他の職種」から「他の障害福祉人材」に昇格させる場合の”該当職員の特性”の適用例(別紙1表5)において、「工賃・賃金の向上に寄与する職員」というものが挙げられいています。
各市町村のHPの案内において、この場面に該当する”職種”として「目標工賃達成指導員」が該当するかのような考え方を示すものもあるようです。
ただ、厚労省の「Q&A・Vol1・問18」において「目標工賃達成指導員は福祉・介護職員として扱って良い(現行の処遇改善加算と同様の解釈でよい)」という趣旨の回答がありますため、
これに照らして考えると、「目標工賃達成指導員」については、”変更特例”を適用するまでもなく、もともと「他の障害福祉人材」に該当すると考えるのが妥当かと思われます。
・・・西田の見解です。
・・・必ず、管轄の各市町村の担当者に確認してくださいね。