★★★ 注意喚起/児童分野「延長加算」について ★★★
障害児通所の事業所に皆様へ
1.
延長加算につき、【延長支援(預かり支援)が必要な理由】を、個別支援計画に具体的に明記されていますでしょうか?
延長加算には、
【障害児本人の状態又は家族の事情、保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が不足している等の延長支援が必要な理由】
がある事が必要ですので、くれぐれも、ご留意くださいね。
2.
また、個別支援計画に【「本体の支援時間」は「2.5時間(例・15:30~18:00)」】と記載している場合に、
短縮授業の日に延長加算を算定したい場合には、
【短縮授業の日は「本体の支援時間」は「3時間(例・15:00~18:00)」で、「延長時間(あずかり支援)13:30~15:00」とします】
・・・などと個別支援計画(本文もしくは別表)に明記しておくのが無難なようです。
・・・【「本体の支援時間」は「2.5時間(例・15:30~18:00)」、短縮授業の日は、その前の時間帯は延長支援とします】との記載のみでは、
本体が3時間(マックスの時間)になっていないので延長加算は算定できないと、行政から指摘されている事例が、全国的にも多いようなので、注意して下さい。
・・・念のため、地元指定権者には、皆さんも各自、確認してください。
以上、ご参考まで・・・。