★★★ 2025処遇改善&補助金/「急所」を整理しました/2025年3月版 ★★★
障害福祉事業所の皆様へ
2025処遇改善&補助金・・・について「急所」を整理してみましたので、ご案内いたします。
※国の資料もご参照ください・・・
https://drive.google.com/drive/folders/1kWueQ6BDGXdMWtao84rdCV364X8ZUAaU?usp=sharing
1.
2025年は、「いつもの処遇改善加算の更新・分」だけでなく、「補助金・分」にも注意・・・
・両者は、密接に関連はしますが、あくまで別物
・いずれも4/15申請期限となる見込み
・書式は同一書式で流用(書式が一体化している)
・「処遇改善加算」の申請先は「指定権者」/(計画書・実績報告書、いずれも)
・「補助金」の申請先は「都道府県」/(計画書・実績報告書、いずれも)
2.
処遇改善加算については、一部の要件についての「経過措置」の再延長があります。・・・特に、「職場環境要件」の選択数について、予定では2025年4月~、一気に増加する予定でしたが、これが、さらに1年間延期される方針となりました。
<延期要件パターン1・・・「補助金」を申請する事業所は、「フリーパス」でR7年度は職場環境要件は満たしたものと見做されます。・・・(選択予定の記載すら不要)
<延期要件パターン2・・・「補助金」を申請しない事業所でも、令和7年度中に整備する旨の「誓約」をすると、職場環境要件は満たしたものと見做されます。・・・但し、申請書式上では、整備予定の職場環境要件を個別に選択をさせて「誓約」させる形式となっています。
<注意・・・「延期される」とは言え 後述の通り、「補助金」申請する場合には、その算定要件として、「職場環境要件・的な取組(3種のうちの1つ)の「実施を計画」又は「既に実施」をしていなければならないので、その点、ご留意ください。
3.
・「補助金」の支給額(補助額)= 1か月当たりの障害福祉サービス等報酬総額×サービス類型別交付率
・国保連合会に登録している介護給付費等の振込先口座のうちのいずれかに、「都道府県ごと」、「法人ごと」に振り込まれるため、1つの都道府県に同一法人で複数事業所あれば、補助金の振込先事業所(サービス)を、1つを特定(選択)して申請します。
「補助金」の基準月(交付率を乗じる対象月)
(1)原則は2024年12月・・・
(2)12月のサービス提供分が他の平 常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は 3月の任意の月を対象月とすることができる・・・特段の事情なければ、12月が望ましいとされる。
4.
「補助金」の支給対象となる事業所・・・【基準月(原則は2024年12月)】に「処遇改善1・2・3・4型のいずれかを算定している事」が必要・・・(5型はNG)
<注意①:【基準月】は変更も可能(前述)・・・基準月は、原則として、令和6年12月とする(が)。12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなどの場合は、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は 3月の任意の月を対象月とすることができる、とされている by令和7年2月 19日通知・・・その場合は、処遇改善1・2・3・4型のいずれかを算定開始も、当該・基準月(1.2.3月)からでも構わないという理屈になる。・・・ただ、いずれにしても下記「注意②」さえ満たしていれば問題ないと思われる。
<注意②:・・・3月以前の指定事業所であれば、【基準月】に処遇改善1・2・3・4型のいずれかを算定していなかったとしても、2025年に処遇1・2・3・4のいずれかの算定開始の届(今般はほとんどの指定権者では期限が4/15とする予定)をしていれば、補助金の適用も可能。・・・令和7年2月 19日通知より
<注意③:ただし、令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象とならない。・・・令和7年3月4日版Q&A問18より・・・2025年4/1指定の事業所は、2025年度の処遇改善1・2・3・4型のいずれかを算定していたとしても、補助金の算定は出来ないという事。
5. 「補助金」の支給要件・・・以下のいずれかの取組の「実施を計画」又は「既に実施」している事
①福祉・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
②業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
③業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
・・・①や②が実行しやすいのかな、と思います。なぜなら・・・
・・・職場環境要件リスト表の「生産性向上(業務改善及び働 く環境改善)のための業務改 善の取組」の区分の18番や23番と同内容だからです。
・・・また、そういう意味で、職場環境要件の経過措置の終了後に「選択すべき職場環境要件」としては、18番か23番は選択(予定)としておく方が無難ですね。なお、処遇Ⅰ型・Ⅱ型の事業所の場合は、「18番」は必須選択なので悩む必要はありませんね)
<参考:18番→「現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している」
<参考:23番→「業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある 場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う」
6.
「補助金」を使う「時期」に注意・・・
・・・「基準月~実績報告までの期間」に実施した「改善費用(職場環境or賃金)」にのみに充当可能
・・・基準月を1・2・3月などに、ずらした場合には、それ以降に実施した改善分になる可能性もあるので、気を付ける。・・・心配なら行政に要確認。
7. 「補助金」の「使い道(使途)」に注意。
・・・「①職場環境等の改善経費」又は「②人件費の改善経費」に充当する(両方でも可/配分比率ルール無し)。
・・・国は、「福祉・介護職員一人当たり5万4千円相当の補助を実施する」という表現を使ってプレスリリースも含め大々的に宣伝してしまっていますので、「①職場環境等の改善経費」に充当する際は、要注意
・・・職員さんに「支給が少ない(無い)」などと誤解される可能性があります
・・・ややこしければ、いっそのこと「人件費の改善経費」のみに充当する方向で検討。それなら、スタッフからの無用な疑義も生じにくいですし無難ではありますが。
・・・いずれにしても「周知義務」もありますから、①補助金の支給規程を作成して周知し、また、②国のリーフレットも配布して、注意書き部分にアンダーラインを引いておきましょう。
・・・「国の注意書きコメント1:人件費(一時金等)の引上げ又は職場環境改善(間接支援業務 に従事する者を募集するための経費、研修費等)に使うことを要件とした補助金」、
・・・「国の注意書きコメント2:各事業所の職員配置状況、補助金の使途など によっては、福祉・介護職員の皆さま全員に対して、一律で5万4千円の人件費の引き上げを行う ものではありません。」
8.
また、「職場環境等の改善」の経費の対象は限定的なので、要注意です・・・
(1)「間接支援業務に従事する者を募集するための経費」・・・充当可能だが・・・注意:「間接業務」か否かの判断に注意・・・職場環境要件に例示されたものによれば「食事等の準備や片付け、 清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等」との記載があります・・・かなり狭い概念に思えわれます・・・厚生労働省コールセンター 電話番号:050-3733-0230にTELして、確認したところ・・・「間接業務とは、介護助手や介護サポータを雇って任せるような業務を想定」・・・例:「食事等の準備や片付け、 清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等」・・・・それ以上の詳細な説明は無し。
(2)職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費・・充当可能
(3)補助金の要件としている「福祉・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化」、「業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)」又は「業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担(間接支援業務に従事する者の活用等)の取組」に関する取組を実施するために要する費用・・・専門家の派遣費用や、会議費用等、にも・・・充当可能
(4)「対象外」に注意・・・
「障害福祉分野の介護テクノロジー導入・協働化等支援事業 又は 地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)」に該当するような内容の経費は全て、当該助成事業にて対処すべきであり。今般の補助金での充当はできません・・・厚生労働省コールセンター 電話番号:050-3733-0230にTELして、確認した際の回答。
(5)「職場環境改善の経費」は、「具体的な内容を特定」しておき、「経費金額も明確に」しておくことが必要・・・実績報告で集計する際の根拠資料も保存しておくべき
①研修費
②間接支援業務に従事する者の募集経費
③その他の金額(業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組)
⓸その他の金額(福祉・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化)
⑤その他の金額(業務改善活動の体制構築)
※実績報告では、どのような項目の費用にどのくらいの額を当てたかを報告する必要があります。
9.
「通知」上では、補助金申請している事業所どうしで、補助金を融通しあう事は可能であるようにも読める記載ある
・・・「交付額については、同一の設置者・事業者が運営する他の事業所(補助金の対 象である事業所に限る。)における職場環境改善経費又は人件費の改善に充てる ことができる。」
・・・しかし他方で、「計画書の書式」には次のようなコメントもある
・・・、「都道府県ごとで補助金の要件を満たすこと」
・・・しかも、「計画書の書式」では・・・、対象となる事業所を都道府県ごとに紐づけして補助金額を集計表示させて、申請先ごとに束ねて表示し提出させる前提の形式になっている
・・・ということは、「融通していいのは、同一都道府県内の補助金申請した事業所同士に限る」趣旨と読みとれる。
・・・厚生労働省コールセンター 電話番号:050-3733-0230にTELして、確認したところ、上記と同内容の解釈でした。
以上、ご参考まで・・・。