西田の関与先の障害福祉サービス事業所において、3~4年前からチラチラ聞き及んでいることですが・・・、

訪問看護事業所さんの営業担当者などが、障害福祉サービス事業所や障害児通所事業所などに来られて、「医療連携体制加算1・2」などを、ご提案されているようです。

しかし、この「医療連携加算」は、「医師からの指示書(有効期限の更新済のもの)」、「看護等の必要性などについて医師などと協議・連携のうえで個別支援計画へ記載」、「医療機関との文書による契約」、「医療連携に係る支援記録」、「看護費用や医薬品を事業所が負担」するなどの要件をクリアしている事が必須です。・・・すべて、ご自身(加算を算定する事業所自身)が、責任をもって対応することですよ。

西田事務所が主催するセミナーでは、数年前から、再三にわたって、この点について注意喚起してきました。

また、昨年の時点では、いよいよ、「行政から通知(警告文)」も公表されてきたところです。・・・「バイタルチェックのみ実施したことをもって加算を算定している事業所も散見されるが・・・」との、行政からの警告文が1年前(令和元年10月17日)に発出されていることは皆さんもご存じでしょう・・・。
大阪府の注意文書(令和元年10月17日)・・・リンク

特に私が気になる点は、「医療連携(当該利用者への看護等)の必要性」について、事前に、医師や本人や保護者などとの打ち合わせが出来ているのか・・・という点です。
このような準備もなしに、安易に算定しては、いけませんよ。

ところで、厄介な事に、この「医療連携体制加算1・2」は、いわゆる「介護給付費等の一覧表」の記載ラインナップ入っていないため、「介護給付費の変更届」などの「手続き」をしないままに算定が可能なため、行政の事前のチェック機能が働かないままに算定してしまっている事業所がかなり多い実情があります。

「ご自身の判断や解釈」が「行政側の解釈」と異なっていれば、日々の「国保請求事務」の時点では判明しなかった「過誤請求」を、後々の実地指導の際に”ごっそり”指摘・処分される可能性があります

・・・何年も算定を続けている場合など、物凄い金額の返金指示を受ける場合もありますので、どうぞ今一度、要件を満たしているか否か、ご自身で確認して下さいね。
・・・国保請求事務の際に、簡単に「入力(算定)」して「送信(請求)」出来るからと言って、無邪気に進んではダメですよ!!慎重にお願いします。

来年4月の「報酬改定」に関する、「厚労省の概要説明資料」においても、医療連携に対しては、かなり厳しい目が向けられているようですので、こちらも確認して下さいね。
「厚労省/報酬改定検討チーム(報酬改定の方向性) p16 参照・ 医療連携体制加算の算定要件の明確化 等・・・リンク」
その概要は、以下の通り・・・。
○ 医療・看護について、医療的ケアを要するなどの看護職員の手間の違いに応じて評価を行う。
○ 医療機関等からの指示は、日頃から利用者を診察しているかかりつけ医や主治医、協力医療機関の医師から文書によって受けることを明確化する。
○ 福祉型短期入所について、特に高度な医療的ケアを長時間必要とする場合の評価を設ける。

 

以上、くれぐれも、ご注意を!!