★★★ 注意喚起/B型の目標工賃「達成」加算について ★★★

就労継続支援の事業所の皆様へ

B型の、目標工賃「達成」加算に関する・・・注意喚起

今回の改正(2024改正)では、厚労省による「留意事項通知」や「Q&A」に関して、
「記載ミス」が非常に多く、後から後から、「正誤表その1、その2,その3・・・」なるものが、繰返し、頻繁に、リリースされているのが、特徴的です。
そんな訳で、6月初旬(6/4付け)にも、「正誤表その3」と言うものがリリースされていましたが、
これが、「・・・そんな大事なことを、今頃言うか・・・」、と文句も言いたくなるような、内容だったわけですね・・・。

つまり・・・、
目標工賃「達成」加算につき、目標設定時に上乗せする「全国平均の上昇幅(金額)」の比較時期が、1年、前倒しだったようで・・・。

目標額設定時の全国平均の上昇幅・・・
【修正前】・・・例:令和5年の目標額は、「令和4年の自社の平均工賃額」に「令和4年の全国平均」と「令和3年の全国平均」の差額を上乗せする・・・そんな風に読める内容でした・・・(ちなみに、その場合は「+524円」にて上乗せが必要です)。
修正後】・・・例:令和5年の目標額は、「令和4年の自社の平均工賃額」に「令和3年の全国平均」と「令和2年の全国平均」の差額を上乗せする・・・そんな風に読み取れる内容に、修正されています。・・・(ちなみに、その場合は「+731円」の上乗せが必要です)。

詳しくは・・・、正誤表の「原文」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001260426.pdf

ところで、そうなると、
改正直後の4月時点では、要件満たしていたと思い込んで(事実、そういう基準の文言だったのですから、しょうがないですが)、「達成加算/有り」で申請していた事業所の中でも、実際には要件を満たしていなかった・・・、なんて事業所も発生しているでしょうね。

要件が分かり難いうえに二転三転し・・・、そして、そこまで苦労した割には、たったの10単位なので、
「危なっかしい割りに、10単位しかくれないのならば、もういらんわ」と言う人も、多かったですよね・・・。
・・・トホホ・・・。

今一度整理しますと、以下の通りです。

例えば・・・、令和7年度に「達成加算」を算定できるためには・・・、
(1)自社の作成した「工賃向上計画」での「令和6年度の目標額」を、年度末(令和7年3月末)に集計した結果、達成出来ていた事
(2)上記の「6年度の目標額」は、「自社の令和5年度の平均工賃額」、「全国平均値の伸び幅令和4年と3年の全国平均の差額)」以上の金額を、「上乗せ設定」した金額である事
以上2点が必要です。
なので、目標設定年度の「前年(上記の場合ならば令和5年度)」の「自社の平均工賃額」に、「全国平均の伸び幅(前々年と前々々年の差額/上記の事例ならば令和4年と3年の全国平均値の差額)」を把握したうえで、「工賃向上計画を設定」しておくことが必要です。(・・・ただし、上記の例であれば、6年度中ならば、年度中に目標設定の変更は可能です・・・QAvol2・問25参照)。

そんな訳で、「目標は高く・・・」と意気込んで、目標設定を高く設定し過ぎたケースでは、「全国の伸び幅以上」はクリアしたとしても、「自社の目標額」を達成できない場合には、加算の算定が出来なかったりしますので、「ギリギリで目標設定するのが得策」と言う事になりますね。・・なんとも「いびつ」な、加算要件ですね。

3.
・・・中央法規の「事業者ハンドブック・2024年版・報酬編」の「第2巻p544~545」、をご参照ください。
・・・または、以下も、ご活用ください。

https://drive.google.com/file/d/1vDDstrlotktUzRPVQ0_L5PSfB7Ey0PVO/view?usp=drive_link

以上、よろしくお願い致します。

行政書士 西田武史