新型コロナウィルスの感染予防のために「在宅支援」を実施する場合の「届出」の要否・・・就労系、生活介護、放課後等デイサービス、などの違いに注意!

「就労系(A型、B型、移行、など)」の場合、「臨時的な在宅でのサービス提供の届出」が要求されていますが、「生活介護」の場合でも、同様の書類を要求する市町村もあります。しかも、例えば緊急事態宣言が出た日にさかのぼって適用してくれる市町村もあれば、届出をした日(もしくは問合せの電話をした日)以降しか認めないという市町村もあるので、注意してください。・・・必ず、利用者の市町村の支給決定の担当窓口に、電話にて確認などしておくことをお勧めします。

なお、障害児通所でも、新型コロナウィルスの感染予防のための「在宅支援」の実施を緩やかに認めていますが、上記のような届出を要求する厚労省通知はないですが、念のため、各市町村には必ずご確認くださいね。