昨年の平成30年6月27日に改正された建築基準法が、令和元年6/25に正式に施行となります。・・・用途変更の分岐点が「200㎡」まで引き上げられるため、障害福祉の事業所の物件選びの幅に余裕ができそうです。
なお、「新たに入居する福祉事業」の面積だけでなく、同一建物に「既に入居している他の法人等が運営する福祉・医療・等の事業所」の面積も含んだ合計面積で判断される市町村も多いので、その点は、引き続きご注意下さい(各市町村の建築指導課等に確認下さい)。
・・・国交省のHP・・・以下のリンクから参照ください。