・・・大阪府のHP・・・以下のリンクから参照ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/seikatsukaigo_tanjik.html
・・・以下、一部抜粋・・・
(詳細は必ず上記のリンクを参照のこと!)
<<厚労省のQ&Aによると・・・
「重度の身体障害や精神障害等、障害特性等に起因するやむを得ない理由により5時間未満の利用になってしまう利用者については、利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定から除いて差し支えない」
となっていますが、
注意点は・・・「やむを得ない理由については、サービス等利用計画等に位置付けられていることが前提」とされていることです。
つまり・・・、「5時間未満の利用がやむを得ない理由」を、「サービス等利用計画」の備考欄等に明記するなどの対応を、特定相談支援事業者がしてくれていることが必要です!!
<<サービス等利用計画に記載する5時間未満の利用がやむを得ない理由の記載例>>
○精神科病院を退院したばかりであり、今後入退院を繰り返さずに済むよう、本人の体調等に合わせ、短時間の支援を実施する必要がある。
○自閉的傾向があり、興奮し混乱すると数時間単位で不穏状態が続く場合がある。そのような場合には、支援を短時間に限定する等1日のスケジュールの変更等を行う必要がある。
○睡眠障がいに伴う起床時間の不安定等により生活リズムが崩れ、生活介護サービスを一日利用する体力が持続しないため、支援を短時間に限定する必要がある。
○精神障がいにより対人における緊張が高く、疲れやすいため、短時間の支援を実施する必要がある。
○身体障がいによる過度の筋緊張のため、一日車椅子を利用することが困難であり、短時間の支援を実施する必要がある。
○泌尿器科、整形外科又はリハビリ等の通院のため、支援を短時間に限定する必要がある。
など
※上記の記載例については、あくまでも参考であり、このような記載があることだけをもってやむ得ない理由の判断になるという趣旨ではありませんので、くれぐれもご留意下さい。
※追加情報・・・生活介護の短時間利用減算の「適用開始時期」の件・・・
30年4月サービス提供分からの減算適用なのか(すなわち1月2月3月の利用時間を踏まえた上で4月の利用日数の割合で算定開始するのか)、それとも、30年4月・5月・6月の利用状況を踏まえた上で30年7月サービス提供分からの減算適用なのか、・・・お悩みの方も多いのではないでしょうか。・・・以前にA型事業でも同様の減算制度が導入された際には、適用時期についても明確に記載されていましたが、今回の生活介護の短時間利用減算については現時点で告示やQ&Aには明記がありません(今回の大阪府の5/7掲載のQ&Aでは4月5月6月で集計する具体例が記載されていますが、これが「30年7月から適用する趣旨」との明記まではありません)。・・・でも、どうやら、今回の短時間利用減算も、いきなり30年4月からの適用ではなく、「30年7月サービス提供分からの適用する」趣旨のようです・・・。
なお、この情報については、現時点では、すべての市町村で適用されるのか否か明確ではありませんので、必ず各自で責任を持って、個別に、所轄庁に確認してくださいね!!
※30.5.23付の通知(Q&A・vol3)にて、生活介護の短時間利用減算については、「H30年7月サービス提供分から適用開始」である旨の正式な通知が出ています。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00284433/qavol.3.pdf