1.A型事業

昨年の「H27.9.8の厚労省通知」に続き、改めて、就労継続支援A型事業への、厳格な指導に関する通知が出ています。・・・この通知を、行政書士・西田なりに一読したところ、

・・・「特開金目当ての強引な暫定はずしや、不十分なアセスメント」、「特開金が終了した途端の解雇」、「生産活動の収益のみでは最低賃金が支払えておらす、また、生産活動の収益アップのための市場調査等の改善策をなんら講じていない」、「アセスやモニタリングにおいて、利用者の意向に留意せず、利用時間を一律に短時間利用減算ぎりぎりの5時間(労働4時間+休憩1時間、等)にしている」など・・・

・・・このような事業所には、今後、キビシイ実地指導が入る可能性があると思われます

・・・あくまでも、行政書士 西田武史 の解釈ですが・・・。

・・・該当部分の通知のURLは、以下のとおりです。

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1640/00213230/syurouAB28.3.31.pdf

2.児童

また、放課後等デイサービス事業などに対しての通知は、以下のとおりです。

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1640/00213230/situnokoujyou.pdf

単なる「居場所」となってしまっている放課後等デイサービス事業には、厳しい目が向けられることが想定されますので、どのような療育が提供できているのかなど、各事業所の運営者は今一度ご確認下さい。