例えば、就労継続支援B型事業(定員20人、人員配置は10:1)の指定をもらって、晴れて開業したものの、半年経過しても、まだ利用者が4~5名程度・・・というような事業所も多いかと思います。

そうかと言って、従業員を削減すれば、必要な人員配置基準を充たさなくなり、サービス提供職員欠如減算(30%カット)にかかってしまう・・・、そんなジレンマに陥りがちです。

就労継続支援B型事業(定員20人、人員配置は10:1)の新規申請時点で、

”サビ管と管理者を兼務する者を1名(常勤)”を配置し、・・・さらに・・・

「20×0.9÷10=1.8」というような計算式で、とりあえず最小限の人員として、

”職業指導員1名(常勤)&生活支援員1名(非常勤・0.8人分)”を配置した・・・

というようなケースの場合で言えば、

開所(指定時)から6ヶ月経過した時点からは、上記の「20×0.9÷10=1.8」という部分の「20×0.9」の部分は、「直近6ヶ月の実際の利用者の平均値」に置き換えることが許される場合があります。

(中央法規の「事業者ハンドブック指定基準編(2015年版)」をお持ち方は、p14をご確認下さい」)。

例えば、開所後6ヶ月経過時点での6ヶ月平均利用者数が1日3名となれば、10:1配置でも、7.5:1配置でも、計算上の必要人員数が1.0を下回るため、結果として・・・「1.1人分」の人員配置で足りることになります。(「職業指導員と生活支援員を必ず配置し、なおかつどちらか1名は必ず常勤でなければならない」との要件から、1.0を下回っても、最低1.1人分は必要であり、これは守らなければいけません)。

場合によっては、従業員の構成は従前の1.8人のままでも、「10:1」から「7.5:1」の配置に変えることが可能なケースも出てきます(なお、変更届は必要です!)。これが出来れば、報酬単価も上がります(532単位/日→584単位/日)ので、一度検討してみてはいかがでしょうか・・・。

なお、市町村によっては見解が異なる場合もありますので、実際に検討される場合は、必ず、事前に管轄の市町村(指定権者)にご確認・ご相談してくださいね。