就労継続支援B型の「目標工賃達成加算」ですが、Ⅰ型やⅡ型は最低賃金の1/2や1/3という要件をクリアしなければならず難しいが、Ⅲ型なら何とか取れそう・・・とお考えの事業所も多いと思います。
今回の改正で、Ⅲ型の要件に「前年度の工賃実績が、前前年度の工賃実績以上であること」とあり、この要件に悩んでいる事業所も多いようです。
ただ、もう一つ重要な要件変更があったので注意して下さい。「前年度の工賃実績が、各都道府県の施設種別平均工賃以上であること」という要件です。
従来は「80%超」で良かったのですが・・・
この変更で多くの事業所が、この加算から外れそうです。(但し、統計上、上位と下位の一部のデータを削除して調整するようですので、結果的に従来の要件とあまり変わらないような数値になる場合もあるようです。いずれにしても、前年度の平均工賃データの公表待ちですね。)
・・・ちなみに、27.3.31発表の厚労省の解釈通知(新旧対照表)にはこの記載があります(p173)が、それ以前に発表されていた「報酬改定概要・骨子版」などには記載がないので、見過ごされている事業所さんも多いようですので、注意して下さいね!(必ずご一読下さい!!)
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1640/00184996/2-ryu-ijikou-sinkyu.pdf
あと、この加算を取る場合は、エル・チャレンジの「工賃向上計画」も忘れずに更新して下さいね(エル・チャレンジの事業継続は決定したようです・・・)。