いよいよ、A型事業の「短時間利用減算」につき新しい基準の適用が10月からスタートします。(2015年度版「事業者ハンドブック(報酬編)」p401,413、863参照)

直近3ヶ月の利用者の実際の利用時間の平均が、5時間を下回ると減算になります。

なお、この”利用時間”には”送迎の時間”は算入できません。逆に、”お昼休憩の時間”は算入して構いません(この点、雇用契約上の”実労働時間”と”サービスの利用時間”とで不一致が生じても構わないということになります)。

運営規程上の”サービス提供時間”が5時間ちょうどの事業所などは、遅刻や早退の利用者が発生すると、平均が5時間を下回る可能性が高いため、サービス提供時間の変更なども視野に入れて対策を考えるべきでしょう。

ちなみに、”利用開始時点で予見不能な事由により短時間の利用となったようなケース”については、3ヶ月は計算に算入しなくていいとの例外規定もありますが、場面は限定されそうですし、その都度”都道府県への報告義務”もあるので、この例外規定をあてにし過ぎることは避けた方が良いかもしれませんね・・・。