前回に続き、「27年4月からの報酬改定」の案内の続きです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000073989.html
・生活介護で、「開所時間」が6時間未満の場合でも減算の対象となります。各行政窓口の解釈にもよりますが、「開所時間」が「サービス提供時間」のことであると解釈するならば、現在「サービス提供時間」が6時間未満の事業所が減算を免れるには、「運営規程の変更」などが必要になりそうですね。勿論、実態が伴っていることが前提です。
・就労継続支援A型事業の短時間利用に関する減算も変更がありそうです(但し、施行は27.10.1~)。1日の平均利用時間が「2時間未満」、「2時間以上3時間未満」、「3時間以上4時間未満」、「4時間以上5時間未満」、と細かく分類しての減算です。減算を免れるには、1日平均5時間以上の利用時間を確保する必要がありそうです。とすれば、通常の利用時間を5時間にしていると、早退や遅刻をする人があると、平均が5時間を切ってしまうことも想定されます。実際の計算方法(直近3ヶ月の平均?、前月?、該当月?、・・・?)などが確定しないと分かりませんが、とにかく注意が必要ですね。
・目標工賃達成加算の現在のⅡ型なども注意です。変更後はⅢ型までの3分類になります。また、「前年度の工賃実績が前前年度の工賃実績を上回ることが必要」という要件が上乗せされそうです。現在、Ⅱ型をとっている事業所は注意してください。
以上、あくまでも「案」の段階で、最終決定ではありませんので、ご了承くださいませ。